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定期借家権 【ていきしゃっかけん】!・・・・・・・・・・・
契約更新のない定期建物賃貸借権のこと。契約期間の上限はない。定期借地権のように借地借家法に権利として規定されているわけではなく、同法38条に定期借家契約ができると定められている。契約を結ぶ際に、家主は、借家人に対して公正証書などの書面を公布して「更新がなく期間満了により終了する」ことを説明する義務がある。また、契約終了の1年前から6か月前までの期間に契約終了の通知をする必要がある。 山口県(防府市の不動産・賃貸情報サイト)の不動産・賃貸物件にもよく問題となるケースである。契約時に相互でよく確認しなければトラブルの原因になる。
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