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定期借地権【ていきしゃくちけん】!・・・・・・・・・・・
契約期限が来た時に契約の更新がなく、建物を取り壊して更地にして返還する必要がある借地権のこと。契約期間の延長がなく、立退料の請求もできない。借地借家法では次の3つの種類が規定されている。契約期間が50年以上の一般定期借地権、同10年以上50年以下の事業用借地権、そして同30年以上で、建物付で土地を返還できる条件の付いた建物譲渡特約付借地権。新築住宅の供給では一般定期借地権のタイプが一番多い。 山口県(山口市の賃貸情報サイト)の不動産・賃貸物件にもよく問題となるケースである。契約時に相互でよく確認しなければトラブルの原因になる。
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