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路線価(ろせんか)・・・・・・・・・・・
国税庁が、毎年1月1日現在における評価対象地の道路沿いに標準的中間画地を想定し、同一価格と認められる範囲を一つの路線価として表示するもの。相続税や贈与税等を課す場合の財産評価などに用いられる。山口県(山口市の不動産情報サイト)のような山間部では路線価(ろせんか)が参考にならないケースもある。
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