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耐震改修促進法・・・・・・・・・・・
最近山口県(山口市の不動産情報サイト)の物件に税制面の優遇面からこの法律を採用した新築系不動産物件が多くなってきた。 1981年の新耐震設計法の導入以前に作られた建築物のうち、不特定多数が利用する特定建築物(3階建て以上、床面積1000平方メートル以上の特定の用途の建物)などの所有者に対して、耐震診断をしたうえで必要な耐震補強をする努力義務を課した法律。95年12月25日施行。そのほかの建築物は、耐震改修計画が同法に適合しているかどうかの認定を受けると、耐震改修に関する一定の規制緩和や公的融資の優遇などを受けられる。

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