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地上権【ちじょうけん】!・・・・・・・・・・・
借地権の種類のひとつ。地代を支払う義務はあるが、地主に断ることなく自由に売買したり、また貸しや建て替えが可能。地上権を設定すると地主に登記を請求することができるので、抵当権を設定して地上権を担保に融資を受けることもできる。借地人の力が強く、所有権に近い。民法では地上権を「他人の土地に於て工作物または竹木を所有するためその土地を使用する権利」と規定しており、所有権と同じ「物権」に分類している。 最近山口県(下関市の賃貸情報サイト)の不動産・賃貸物件にも長期借地による裁判事例を聞いたことがある。
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